【過去問解説】令和2年度 日本語教育能力検定 試験Ⅲ問題16【2020】在留外国人

R2試験Ⅲ
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問1の解き方【在留外国人の状況】

時事問題です。

知らないと解けません。

時事問題は範囲が広すぎるので、知らないことが出てくることはあります

できなくても落ち込む必要はありません

「ああ今回は知らない時事問題が出たか。じゃあこれも覚えておこう」

この程度の気持ちで大丈夫です。

この問題の元ネタは出入国在留管理庁の在留外国人統計です。

毎年、6月末と12月末に在留外国人の統計を出しています。

令和2年度(2020年)の試験では、2019年6月末現在の統計が使われました。

令和3年度(2021年)の試験では、2020年6月末現在の統計が使われるかもしれません。

元の数字を確認したいときは

令和元年6月末現在における在留外国人数について(速報値)

がおすすめです。

見やすくまとまっているのでチェックしておいてください。

選択肢1

令和元年6月末の在留外国人数は,282万9,416人で,前年末に比べ9万8,323人(3.6%)増加となり過去最高

令和元年6月末現在における在留外国人数について(速報値)

選択肢2

在留資格別では,「永住者」が78万3,513人(対前年末比1万1,945人(1.5%)増)と最も多く,次いで,「技能実習(1号イ,同ロ,2号イ,同ロ,3号イ及び同ロの総数)」が36万7,709人(同3万9,349人(12.0%)増),「留学」が33万6,847人(同153人(0.05%)減),「特別永住者」の地位をもって在留する者が31万7,849人(同3,567人(1.1%)減)と続いています。

令和元年6月末現在における在留外国人数について(速報値)

永住者」が最も多いです。

×

選択肢3

在留外国人数が最も多いのは東京都の58万1,446人(対前年末比1万3,657人(2.4%)増)で全国の20.6%を占め,以下,愛知県,大阪府,神奈川県,埼玉県と続いています。

令和元年6月末現在における在留外国人数について(速報値)

東京の次は「愛知県」です。

×

選択肢4

令和元年6月末現在における在留外国人数について(速報値) より

上位3か国は「中国」「韓国」「ベトナム」です。

×

よって、答えは1

今年の試験対策のために下記の数字も確認しておきたいです。

令和2年6月末現在における在留外国人数について

令和2年末現在における在留外国人数について

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問2の解き方【2018年(平成30年)の入管法改正】

下線部Bは長いですが、いわゆる「入管法」の平成30年改正に関する問題です。

今回の問題の選択肢は平成30年以外の入管法改正が紛れています。

入管法の改正は出入国在留管理庁のウェブサイト『最近の入管法改正』に分かりやすくまとまっています。全て覚えるのは大変なので近年の改正だけでOKです。

平成30年改正については改正法概要の表が分かりやすいので引用します。

改正法概要 より

平成30年の入管法(出入国管理法)について、もっと知りたい奇特な方のために下記のページも用意しました。お楽しみください。

入管法及び法務省設置法改正について

そこが知りたい!入管法改正案

入管法改正案Q&A

選択肢1

「留学」と「就学」の在留資格が「留学」に一本化され、法務省告示日本語教育機関の学生も留学生と呼ばれるようになったのは、平成21年の入管法改正です。

選択肢2

新たな在留資格「介護」が創設され、介護福祉士の資格を有する外国人が介護業務に従事することが可能になったのは、平成28年の入管法改正です。

選択肢3

法務省の任務が改正され、「出入国在留管理庁」が出入国及び在留の公正な管理を担うことになったのは、平成30年の入管法改正です。

改正法概要 より

選択肢4

「外国人登録制度」および「外国人登録証明書」が廃止され、在留期間の上限が3年から最長5年に延長されたのは、 平成21年の入管法改正です。

よって、答えは3

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問3の解き方【特定技能】

新たな在留資格「特定技能」については今後も問われる可能性が高いです。

「特定技能」について全然知らなかった方へ

まず法務省YouTubeチェンネルの動画【出入国在留管理庁】外国の人受入れ及び共生に関する取組を見てください。

6分の動画なので簡単に特定技能について知ることができます。

もっと詳しく特定技能について知りたい方は出入国在留管理庁ウェブサイトの『特定技能制度』のページをどうぞお楽しみください。

「特定技能」は名前の通り、介護、農業、外食業、建設など、対象の産業分野が限定(特定)されています。

よって、答えは4

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問4の解き方

出入国在留管理庁ウェブサイト特定技能制度の試験関係のページにある○「特定技能」に係る試験の方針について(PDF)に、特定技能1号の「一定の日本語能力の水準」について書かれていますので以下引用します。

○ ごく基本的な個人的情報や家族情報,買い物,近所,仕事など,直接的関係がある領域に関する,よく使われる文や表現が理解できる。

○ 簡単で日常的な範囲なら,身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる。

○ 自分の背景や身の回りの状況や,直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。

「特定技能」に係る試験の方針について(PDF)p2

よって、答えは1

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問5の解き方

「日本語教育の推進に関する法律」に書かれている「日本語教育の推進に関わる基本理念」に関する問題です。

法律の基本理念は、だいたい最初に書かれています。

この法律は、日本語教育の推進が、我が国に居住する外国人が日常生活及び社会生活を国民と共に円滑に営むことができる環境の整備に資するとともに、我が国に対する諸外国の理解と関心を深める上で重要であることに鑑み、日本語教育の推進に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他日本語教育の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって多様な文化を尊重した活力ある共生社会の実現に資するとともに、諸外国との交流の促進並びに友好関係の維持及び発展に寄与することを目的とする

日本語教育の推進に関する法律第1条より

ですが、この問題の元ネタは『日本語教育の推進に関する法律の施行について(通知)』です。

選択肢1

日本語教育の推進は,外国人等に係る教育及び労働,出入国管理その他の関連施策並びに外交政策との有機的な連携が図られ,総合的に行われなければならないこと

日本語教育の推進に関する法律の施行について(通知)(3)基本理念(第3条関係)[3]

選択肢2

日本語教育の推進は,国内における日本語教育が地域の活力の向上に寄与するものであるとの認識の下に行われなければならないこと

日本語教育の推進に関する法律の施行について(通知)(3)基本理念(第3条関係)[4]

選択肢3

こんな記述はありません。

選択肢4

日本語教育の推進は,日本語を学習する意義についての外国人等の理解と関心が深められるように配慮して行われなければならないこと

日本語教育の推進に関する法律の施行について(通知) (3)基本理念(第3条関係)[6]

よって、答えは3

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