【後悔】420時間日本語教師養成講座を選ぶときに必ずチェックすべき1つのこと

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日本語教師になりたい人は、420時間日本語教師養成講座に行く人が多いです。

どうしてでしょうか?

それは

①4年生大学を卒業かつ420時間日本語教師養成講座(文化庁届出受理)を受講

②日本語教育能力検定試験に合格

③大学・大学院で日本語教育を専攻

3つのいずれかの資格がなければ、法務省告示校で働けないからです。

法務省告示校とは?

留学生がいる日本語学校のことです。

日本語を教えるだけの日本語学校なら誰でも勝手に作ることができます。

ですが、外国人が日本に住むには在留資格が必要です。

法務省告示の日本語教育機関は「留学」の在留資格を出すことができます。

いわゆる留学ビザです。

国内にある日本語学校の多くは法務省告示の日本語教育機関(以下「法務省告示校」といいます)です。

法務省告示校で働くには文化庁届出受理の420時間日本語教師養成講座にいかなければなりません。

420時間日本語教師養成講座は誰でも勝手に作ることができます。

Q1)日本語教員養成研修を新たに開設する場合は全て届出をしなければなりませんか。

A1)そんなことはありません。法務省告示の日本語教育機関の教員になる方を養成するための研修プログラムを実施される場合についてのみ,届出が必要となります。ただし,届出をされない場合,当該研修を修了されるだけでは法務省告示の日本語教育機関では原則として勤務できませんので,受講者募集の際には,その旨周知いただく必要があると考えます。

日本語教員養成研修の届出について よくある質問

ですが、法務省告示校で働くには文化庁届出が受理された420時間日本語教師養成講座でなければなりません。

例えば、最大手であるヒューマンアカデミーのウェブサイトを見てください。

文化庁届出受理番号が明記されていますね?

これがない420時間日本語教師養成講座を卒業しても

法務省告示校では働けませんので注意してください。

特に気をつけなければいけないのは海外です。

Q4)海外での日本語教員養成研修についても届出の対象になりますか。

A4)届出いただいた研修については,実際の授業の様子や教材など必要に応じて現地で確認させていただくことを想定しておりますので,海外については今のところ対象としておりません

日本語教員養成研修の届出について よくある質問

上記引用の通り

海外の420時間日本語教師養成講座は文化庁が届出を受理してくれません

つまり

海外にある420時間日本語教師養成講座を受講しても法務省告示校では働けません。

これについて文化庁は

「届出をされない場合,当該研修を修了されるだけでは法務省告示の日本語教育機関では原則として勤務できませんので,受講者募集の際には,その旨周知いただく必要があると考えます」

と述べていますが、ウェブサイトには法務省告示の日本語教育機関で働けないと分かりやすく明記していないところもあるので気をつけてください。

不安な場合は

「文化庁届出受理の講座ですか? 受理番号を教えてもらえますか?」

と聞いてみるとよいでしょう。

あるいは日本語教育能力検定試験の合格を目指しましょう。

ハマゼミコミュニティには日本語教育能力検定試験合格を目指す人がたくさん参加しています。

日本語教育能力検定試験に合格しただけでは教え方が分からないという人のための新しいプランも2022年1月からスタートする予定です。

一緒に理想の日本語教師を目指しませんか?

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