【在留資格とは】平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題14の解説

H29試験Ⅰ
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H29(2017年度)日本語教育能力検定試験 試験Ⅰの問題14【いろいろな在留資格】の解説です。

在留資格についてはこちらにまとめましたのでどうぞ。

いわゆるビザのお話です。

試験Ⅰの問題14と15は時事問題が多いです。

あるいは時事じゃなくても知識を問う問題が多いです。

時事問題は範囲が広すぎますがよく問われるトピックがありますので、そこだけはしっかり押さえておきましょう。下記のようにまとめてみると、同じようなことが何度も問われているのがわかります。

令和2年度試験Ⅰ問題14【2018年版海外の日本語教育機関調査】問題15【訪日外国人】

令和元年試験Ⅰ問題14【EPAに基づく看護師介護福祉士】問題15【日本在住の外国人】

平成30年度試験Ⅰ問題14【2015年版海外の日本語教育機関調査】問題15【いろいろな文化※時事問題じゃない】

平成29年度試験Ⅰ問題14【在留資格】問題15【日本語教育の歴史※時事問題じゃない】

平成28年度試験Ⅰ問題14【日本語教育の歴史※時事問題じゃない】問題15【日本語指導が必要な児童生徒】

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問1の解き方【高度外国人材とは?】

知識問題です。

知っていればすぐわかりますが

知らなくても論理的に考えれば答えにたどり着けます。

私の思考過程は以下の通りです。

各選択肢を見ていきます。

選択肢1

「国内の諸機関と協力関係」とは、規模が大きすぎる。

国がこの人の帰化を望む、望まないという判断をするのもちょっと…。

選択肢2

この定義だと輸出産業に関わるビジネスマンだけ。

「高度専門職」=輸出に関わるビジネスマン

言葉の使い方がおかしい。

選択肢3

「代替することができない良質な人材」=いい人

抽象的で範囲を広くすることも狭めることもできる。運用しやすい定義だ。

選択肢4

「富裕の人材」=お金持ち

高度専門職=お金持ち

明らかに言葉の使い方がおかしい。

よって、答えは3です。

法務省入国管理局の想定している「高度外国人材」とは?

平成29年度試験である本問では「法務省入国管理局」と書かれていますが

平成31年4月1日から、「入国管理局」は「出入国在留管理庁」となりました。

以下の出入国在留管理庁のウェブサイトによると

高度外国人材とは、「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」です。

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問2の解き方【高度専門職1号の優遇措置とは?】

高度専門職1号に認められている出入国管理上の優遇措置は以下の通りです。

  1. 複合的な在留活動の許容(選択肢2)
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労(選択肢3)
  5. 一定の条件の下での親の帯同の許容
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
  7. 入国・在留手続の優先処理(選択肢1)

よって、答えは4です。

詳しくは、下記の出入国在留管理庁のウェブサイトをご覧ください。

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問3の解き方【EPAの対象国】

カンボジアとはそもそもEPAを締結していません。

よって、答えは2です。

現在、EPA/FTAを締結している国については外務省のウェブサイトを参照

FTAとは、関税を安くしたりゼロにしようとする協定。自由貿易協定。

EPAとは、関税だけでなく、他の面でも経済連携しようという協定。経済連携協定

インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国からは

EPAに基づいて

看護師候補者と介護福祉士候補者を受け入れています。

試験の日本語が難しすぎて合格率が低いとかニュースになりましたね。

令和元年試験Ⅰ問題14【EPAに基づく看護師介護福祉士】

でも問われていますので要チェックです。

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問4の解き方【定住者の就労】

ヒントは本文にあります。

定住者の資格は、「難民や日系人」

難民や日系人のことを考えながら選択肢を見ていきましょう。

選択肢1

難民や日系人は特定地域で単純労働しかできない!?

差別的で国際的な問題になりそうです。

明らかに違います。

選択肢2

難民の経歴によって就労できる分野が指定?

難民は国から逃れてきた人たちです。

だれが経歴を証明するのでしょうか?

国から逃げてきたのに、国が経歴を証明してくれるとでも?

明らかに変です。

選択肢3

難民はなりたくてなったのではありません。

人権の観点から考えても、活動内容の制限は望ましくないでしょう。

選択肢4

現実的には日本語能力によって就労できる職種は決まってくるでしょうが

それは雇う人が決めればいいことです。

国が「この人の日本語能力ならこの仕事」と決めるのは変ですね。

定住者は活動の制限がなく日本人と同じくどんな仕事に就くこともできます。

よって、答えは3です。

在留資格について詳しく知りたい人はこちら

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問5の解き方【日系人が定住者の在留資格を与えられるための条件とは】

この問題はちょっと難しいですね。

年齢やお金を条件にするのは「定住者」という言葉からして変なので

選択肢3と4は消せるでしょうか。

日系人に関する定住者の条件は、法務省の告示で定められています。

日本国籍を持つ身元引受人がいること(選択肢1)

1万ドル以上の貯金があること(選択肢3)

満65歳以上に達していないこと(選択肢4)

これらの条件はありません。

在留資格「定住者」へ変更する場合についての出入国在留管理庁のウェブサイトがわかりやすいかもしれません。

上のウェブサイトの

1が日系三世の場合です。

4が同行の未成年の子どもです。

日系の場合は、3世までとその子ども(未成年かつ未婚の実子かつ扶養を受けている)が「定住者」の申請ができるということです。

よって、答えは2です。

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試験勉強を仕事につなげよう

私のように国内のいわゆる日本語学校で働く非常勤日本語教師にとっては

あまりなじみのない問題でした。

問3のようにEPAに基づく看護師、介護福祉士候補者に日本語を教える求人はときどきあります。

興味がある方は下記の動画をどうぞ。

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