日本語学校は非営利の教育機関なのか(著作権法35条)
問題です。
学校の授業で使用するため教師が所有する本の一部をコピーして学習者に配布するのは著作権侵害になると思いますか?
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なります。
ですが、その学校が「営利を目的としない教育機関」であれば、著作権法の35条で例外として認められる可能性があります。
著作権法第三十五条1項
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
営利を目的としない教育機関の例
・小・中・大学・高等専門学校
・専修学校
・公民館、青年の家などの社会教育施設
・教育センターなどの教員研修施設
・職業訓練施設
営利を目的とする教育機関の例
・私人の経営する学習塾
日本語学校は?
認定日本語教育機関であれば、同法35条の営利を目的としない教育機関に該当し得ます。
Q2-1-23 認定日本語教育機関であれば、専修学校や各種学校ではなくとも著作権法 35 条の対象になりますか。
A 他人の著作物等を利用する場合には、原則として著作権者等に許諾を得る必要がありますが、著作権法第 35 条第1項では、一定の要件の下、「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製」等することができる例外措置(以下、「本例外措置」という。)が規定されており、同項の規定の範囲内において、著作権者の許諾を得ることなく、著作物の複製等を行うことができます(同法第 86 条及び第 102 条で準用する場合も同様)。
同項に規定する「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)」とは、組織的かつ継続的に教育活動を実施する、営利を目的として設置されていない教育機関を指すものと考えられているところ、認定日本語教育機関は、組織的かつ継続的に教育活動を実施する教育機関であり、これに該当し得ます 。
なお、同項に規定するとおり、本例外措置は「営利を目的として設置されているもの」は対象外であるため、設置主体が営利法人であれば本例外措置の対象に該当せず、また、設置主体が非営利であっても最終的な目的が事業体の利益に繋がるような場合も本例外措置の対象には該当しません。このほか、本例外措置の適用に当たっては、文化庁が公表している「著作権テキスト」等を参照し、適切に対応してください。日本語教育機関認定法 よくある質問集【令和7年6月6日公開版】より
日本語教員試験の著作権対策としては
文化庁作成の『学校における教育活動と著作権』がおすすめです。
とてもわかりやすくまとまっています。
著作権法の趣旨
試験では選択肢のうち一つだけある「著作権侵害にならない例」を選ばせる問題が多い。
どんなとき著作権侵害にならないのか?
法律を考える時は、法律の趣旨から考えるとよい。
著作権法第一条(目的) この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
著作権法の趣旨は、著作者の権利の保護にある。
著作者の気持ちになって選択肢を読むと答えが見つかる。
過去に出題された著作権の侵害にならない例
①ウェブ上の動画を教室外でも視聴できるように動画のURLをSNSにアップする(令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問4)
②著者の了承を得ずに、評論の一部を試験の問題に利用する(平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問5)
著作権法第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。…
著作権法第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
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著作権法第三十六条 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
①URLは著作物に当たらない(第2条)
②試験問題としての複製(第36条)
非営利の教育機関の例
①大学の授業において著作権者に無断で行っても著作権の侵害にならない例(令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問5)
→対面授業でウェブ上の教育利用のためのコンテンツを再生し、プロジェクターで投影して履修者に見せる。
②非営利の教育機関が授業の過程で聴解素材・教材を著作権者の許諾なしに利用できる例(平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5問5)
→教師がニュース動画のスクリプトをコピーして、授業で学習者に配布する。
著作権法第三十五条1項
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
過去に出題された著作権侵害になる例
非営利の教育機関
①授業用に録画したニュース番組を、教員間で相互に使用できるようにライブラリー化して使用する。
②第三者の個人ブログからダウンロードした写真やイラストの一部に修正を加え、授業用スライドに用いる。
著作権法第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
③海外でオンライン受講している学習者に、大学が購入した教科書を一冊分PDF化して配布する。
(以上令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問5より)
著作権が出題された日本語教育能力検定試験の過去問
・令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問5【大学の授業において著作権者に無断で行っても著作権の侵害にならない例】
・令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問4【著作権者に無断で行っても著作権の侵害にならない例】
・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5問5【非営利の教育機関が授業の過程で聴解素材・教材を著作権者の許諾なしに利用できる例】
・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問5【著作権の侵害に当たらないもの】
・平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題8問5【日本におけるe-learningと対面授業の著作権法】
・平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問2【インターネットからコンテンツを利用する際の著作権】
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