【著作権の例外】日本語学校は営利を目的としない教育機関なのか【OKな例とダメな例】

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問題です。

学校の授業で使用するために教師が購入した本の1ページをコピーして学習者に配布するのは著作権侵害になると思いますか?

なります。

ですが、その学校が「営利を目的としない教育機関」であれば、著作権法の例外として認められています。

詳しくは、 文化庁長官官房著作権課の『学校における教育活動と著作権』 をどうぞ。

とてもわかりやすくまとまっています。

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日本語学校は非営利の教育機関なのか?

営利を目的としない教育機関の例も 文化庁長官官房著作権課の『学校における教育活動と著作権』 のp7にあります。

営利を目的としない教育機関の例

・小・中・大学・高等専門学校

・専修学校

・公民館、青年の家などの社会教育施設

・教育センターなどの教員研修施設

・職業訓練施設

営利を目的とする教育機関の例

・私人の経営する学習塾

文化庁長官官房著作権課に問い合わた結果

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著作権が出題された日本語教育能力検定試験の過去問

令和5年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問5【大学の授業において著作権者に無断で行っても著作権の侵害にならない例】

令和元年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題7問4【著作権者に無断で行っても著作権の侵害にならない例】

平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題5問5【非営利の教育機関が授業の過程で聴解素材・教材を著作権者の許諾なしに利用できる例】

平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題5問5【著作権の侵害に当たらないもの】

平成25年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題8問5【日本におけるe-learningと対面授業の著作権法】

平成23年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題6問2【インターネットからコンテンツを利用する際の著作権】

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